崎山tumblr

プライバシー権は、当初「ひとりで放っておいてもらう権利」[right to be let alone]として措定され、米国の判例で形成・発展を遂げてきた。

日本においては、「宴のあと」事件の地裁判決*1にて「私生活をみだりに公開されないという法的保証」としてプライバシー論が展開された。しかし、最高裁は今のところ「プライバシー」を直接的には認めておらず、「プライバシー」という言葉を避けて議論をする傾向にある。ただし、前科等照会事件*2においては補足意見に「プライバシー」への言及が見られるし、外国人指紋押捺事件*3においても一般論としてプライバシー侵害の危険性を認めている。しかし、その定義は明確にされていないため、最高裁がいかなる立場を採用しているのかは不明である。

他方で、プライバシー権の把握をめぐる議論は日々展開されている。だが、その権利の法的構成がいかなる「プライバシー」の基礎概念を前提としているのかは、必ずしも明らかにされていおらず、せいぜい法的構成を先取りした上での言及にとどまっているとの批判が、棟居快行から「プライヴァシー概念の新構成」において提示されている。

この批判をベースにして、各説を検討してみたい。

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プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟 (via pdl2h) (via yaruo) (via otsune)

“right to be alone”は「当初」じゃないはずだよ。1940年代の米国での判例で形成されたはず。

(via tekusuke)

right to be let alone の初出はニューヨーク州 Coooley判事の著書で1888年。1890年のWarren and Brandeis による The Right to Privacy がそれを引いて学説に仕立てた。その後、ニューヨーク州では裁判で権利を否定されたがゆえにかえって実定法としてプライバシー権の創設につながり、ジョージア州の最高裁はコモンローとしてプライバシー権を認め(1905年)、それが他州にも大きな影響を与えた。判例の蓄積を類型化したプロッサーの4類型というのが、1960年。と、新保史生先生の本にありました。というか、いまはサイトから簡単に要約↓

http://www.hogen.org/research/paper/lj21/

Notes:

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