9 埼玉県青少年健全育成条例 1 趣 旨
の一部を改正する条例 青少年を取り巻く社会環境の浄化をより一層推進するため、携
帯電話等によるインターネット上の有害情報の閲覧防止措置を講
じるための改正
2 内 容
(1) 保護者の義務
青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申
出をするときは、正当な理由を記載した書面を携帯電話インタ
ーネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。
(2) 事業者の義務
ア 青少年に携帯電話インターネット接続役務を提供する契約
を締結する場合には、青少年又はその保護者に対し、有害情
報を閲覧する機会が生ずることなどを説明し、その内容を記
載した説明書を交付しなければならない。
イ 保護者から(1)の書面の提出があったときに限り、青少年
有害情報フィルタリングサービスを除いて携帯電話インター
ネット接続役務を提供することができる。また、この場合に
おいて、保護者から提出のあった書面等を保存しなければな
らない。
(3) 知事の関与
ア 携帯電話インターネット接続役務提供事業者が(2)に違反
していると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告する
ことができる。
イ アの勧告を行うために必要な限度において、青少年有害情
報フィルタリングサービスを除いて携帯電話インターネット
接続役務の提供を受けていると認められる青少年の保護者に
対し、報告又は資料の提示を求めることができる。
ウ アの勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事
業者がその勧告に従わなかったときは、意見を述べる機会を
与えた上で、その旨を公表することができる。
(4) 罰則
立入調査を拒否等した携帯電話インターネット接続役務提供
事業者は、10万円以下の罰金に処する。
3 施行期日
平成22年10月1日