崎山tumblr

9 埼玉県青少年健全育成条例      1 趣 旨
 の一部を改正する条例           青少年を取り巻く社会環境の浄化をより一層推進するため、携
                     帯電話等によるインターネット上の有害情報の閲覧防止措置を講
                     じるための改正
                    2 内 容
                     (1) 保護者の義務
                       青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申
                      出をするときは、正当な理由を記載した書面を携帯電話インタ
                      ーネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。
                     (2) 事業者の義務
                      ア 青少年に携帯電話インターネット接続役務を提供する契約
                       を締結する場合には、青少年又はその保護者に対し、有害情
                       報を閲覧する機会が生ずることなどを説明し、その内容を記
                       載した説明書を交付しなければならない。
                      イ 保護者から(1)の書面の提出があったときに限り、青少年
                       有害情報フィルタリングサービスを除いて携帯電話インター
                       ネット接続役務を提供することができる。また、この場合に
                       おいて、保護者から提出のあった書面等を保存しなければな
                       らない。
                     (3) 知事の関与
                      ア 携帯電話インターネット接続役務提供事業者が(2)に違反
                       していると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告する
                       ことができる。
                      イ アの勧告を行うために必要な限度において、青少年有害情
                       報フィルタリングサービスを除いて携帯電話インターネット
                       接続役務の提供を受けていると認められる青少年の保護者に
                       対し、報告又は資料の提示を求めることができる。
                      ウ アの勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事
                       業者がその勧告に従わなかったときは、意見を述べる機会を
                       与えた上で、その旨を公表することができる。
                     (4) 罰則
                       立入調査を拒否等した携帯電話インターネット接続役務提供
                      事業者は、10万円以下の罰金に処する。
                    3 施行期日
                      平成22年10月1日